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石綿障害予防規則

2005年2月24日に「石綿障害予防規則」が制定されました。
建築物の解体等における暴露防止対策を目的とした規則です。

建築物の解体などで、事前調査の実施・調査結果の記録、作業計画の作成、作業の労働基準監督署への届出、作業衣等の持出しの原則禁止、特別教育の実施等をする。

石綿が吹き付けられた建物で、損傷、劣化した吹き付け石綿の除去、封じ込めなどを実施する。

その他の石綿等取り扱い業務に関する措置として、作業衣の持出し原則禁止、清掃の実施が規定されている。



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